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雇用保険制度の改正とは(失業保険はどうなる?)

雇用保険制度の改正が2025年4月より施行されます。内容は、自己都合退職者への失業保険の支給開始期間の短縮や、育児休業給付、教育訓練支援の強化など、広範囲にわたります。これらの改正は、多様な雇用形態に対応した柔軟な支援を提供し、再就職活動のサポートを強化するための重要なステップとなります。

失業保険支給開始が1カ月に短縮

自己都合退職者が失業保険を受け取るまでに通常かかる2カ月の給付制限が、1カ月に短縮されます。これにより、退職後の金銭的な不安が減少し、再就職活動に専念しやすくなります。

また、失業期間中に教育訓練を受けることで、給付制限が免除される制度も、スキルを更新したいと考えるエンタメ業界の人々にとっては大きな助けとなるでしょう。業界内でのスキル向上や転職を考える際に、政府の支援が新たなキャリア構築を後押しすることが期待されます。

ただし、過去5年以内に3回以上自己都合で退職した場合、3カ月の給付制限が適用される点には注意が必要です。

就業促進手当と教育訓練支援給付金

これまで、再就職後に安定した職につくために支給されていた就業促進手当が廃止されます。その代わりに、再就職後の賃金が低い場合に支給される就業促進定着手当の支給上限が引き下げられます。これにより、エンタメ業界においても、より安定した雇用を目指す流れが強調されます。

教育訓練支援給付金の支給率が、基本手当日額の80%から60%に引き下げられることとなります。これにより、訓練中の生活支援は少なくなるものの、新たなスキル習得の支援は継続されます。

育児休業給付に係る保険料率引き上げ

育児休業給付に関連する保険料率が、現在の0.4%から0.5%に引き上げられます。この改正は、男性の育児休業取得率を高め、育児休業の支給額増加を背景に実施されるものです。育児休業給付の適用範囲拡大や、育児支援政策強化が目的とされています。

今後の保険財政に応じて、保険料率を0.4%に引き下げる仕組みも検討されており、柔軟な対応が進む予定です。

新たな給付制度の創設

出生後休業支援給付
子供の出生後に育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業前の賃金の13%相当額が支給されます。これにより、出産直後に金銭的な不安を感じることなく育児に専念できるよう支援されます。

育児時短就業給付
2歳未満の子を育てるために短時間勤務を選択した場合、その賃金の10%が支給される制度です。この給付は、仕事と育児を両立しながら安定的に働ける環境をサポートします。

まとめ

2025年4月から施行される雇用保険制度の改正は、特に自己都合退職者に対して支給開始までの期間が短縮されることが注目されています。これにより、退職後すぐに失業保険を受け取ることができ、金銭的な不安を軽減しつつ、再就職活動に集中することが可能になります。

また、育児休業給付や教育訓練支援制度の改定もあり、子育てと仕事を両立する親や、キャリアアップを目指す方々にとって、引き続き有益なサポートを提供する制度となっています。改正された制度をうまく活用することで、より安定した生活を築くことができるでしょう。


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